日本ネットライター協会は、ネットライターの交流と執筆技術の向上を目指しています。

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プレスリリース

 

日本ネットライター協会 会則

 

第1章 総則

第1条(名称)

当会は日本ネットライター協会と称する。

第2条(事務局)

当会の事務局は、東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4Fに置く。

第3条(目的)

当会はインターネット媒体(Webサイト、メールマガジン、ブログ、掲示板など)に関する執筆事業を行なう者を対象として、インターネット上での執筆事業に関する調査研究活動、教育活動、普及啓発活動、技術向上活動を行い、質の高い執筆事業者の育成・提供およびインターネットビジネス事業者に対する認知度の向上、インターネットビジネス事業者に対して、正確でわかりやすい情報発信をサポートすることによって、情報化社会の発展に寄与することを目的とする。

第4条(活動)

当会の活動は会員サービス提供活動とインターネット媒体に関する執筆事業者の支援に関わる活動からなり、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

1.公式ホームページの制作、運用

2.情報交換媒体(メーリングリスト等)の制作、運用

3.講演会、研究会、討論会、懇親会の開催

4.出版

5.各種行政、企業、団体との調整、交渉

6.総務、税理、法務分野における専門家の斡旋

7.インターネット媒体に関する執筆事業の斡旋

8.インターネット媒体に関する執筆事業者の格付け・資格付与

9.全各号に付帯する一切の業務

 

 

第2章 会員・会費

第5条(会員)

当会の会員は事業者が入会申請をし、同会が入会を承認した法人、個人とする。

第6条(入会資格)

会員は国内法規を遵守し、公序良俗に従った事業および社会生活を営む者で本会則を了承した事業者および個人とする。さらに本会則で定められた期日までに会費を納付できる者とする。

第7条(会費)

会費は、以下の通りとする。
【1年目(課題受講料を含む)】
月額 5,000円
【2年目】
一律月額 1,000円
会費は、課題受講年度は各ターム(4ヶ月)ごと、課題終了後は半年ごとに計算し、前払いする。会費納付期日までに銀行振り込みにて納付する。

第8条(入会・入会金)

入会資格は、ネットライター検定で、5級に合格していること、または、グリーゼ・売り上げアップ支援隊の登録ライターとして登録していることとする。入会希望者は、公式ホームページ上で必要事項を記入の上、当会まで入会申込書を送信することとする。入会の諾否は運営委員会の決定による。入会後は会員相互のスキルアップのため、課題受講のメーリングリストへ登録されるものとする。
なお、入会金は下記の通り定める。
入会金   1,000円

第9条(会員の権利)

当会の会員は以下の権利を得る。

1. 当会に蓄積されたインターネットビジネスに関する情報、技術等を活用できる。

2. 当会発行の会報などを購読できる。

3. 当会主催の講演会、研究会、親睦会に参加できる。

4. 当会主催、会員主催の会員サービス、事業、企画へ参加できる。

5. 運営委員会の承認を経て自社事業の広告、募集、販売をすることができる。

6. 当会から法務、税務、総務サービスのあっせんを受けることができる。

7. 当会が得た行政、企業、各種団体からの補助金、助成金、融資を利用できる。

8. その他、当会の会員サービスを利用できる。

9. ワークショップの編成。

10.当会から、仕事のあっせんを受けることができる。

※会員は運営委員会の承認を得て任意の研究、開発目的のワークショップを編成することができる。各ワークショップは別途、定める細則により運営される。

第10条(会員の義務)

当会の会員は以下の義務を負うこととする。

1. 本会則を遵守する。

2. 運営委員会および会員は会員内で交換された情報は発信者本人または、運営委員会の許可のない限り外部への転用、転載、複製、公開をしない。尚、退会後も守秘義務を持つものとする。

3. 当会における執筆技術、知識の蓄積のためにアンケート、意見募集、企画発案などに協力しなければならない。

4.新規会員募集に協力する。

第11条(退会)

退会希望者は公式ホームページ上で必要事項を記入の上、当会まで退会申込を送信することとし、当会事務局が申込を確認後、会員サービスは停止されることとする。既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

第12条(会員資格の喪失)

会員は以下の項目に該当した場合、本会から除名され退会となる。会員の除名は緊急性がある場合を除いて、運営委員が提案し運営委員会で了承された場合とする。

1. 国内法規および公序良俗に反する事業運営があった場合

2. 破産、倒産、会社整理などで業務が停止せざるを得ない場合

3. 会および会員の利益を著しく損なう行為があった場合

4. 3ケ月以上に渡って会費、経費の納付がなかった場合

5.会則で定められた会員の義務が守られず、改善の意向が示されなかった場合

 

 

第3章 運営委員

第13条(運営委員)

当会は次の運営委員を置く。

1. 運営委員長1名

2. 副運営委員長1名以上

第14条(運営委員の資格及び任免)

1. 運営委員は当会の正会員であることを要し、運営委員会に於いて選任及び解任される。

2.運営委員の選任の方法に関しては運営委員会において決定する。

第15条(運営委員の任期)

1. 運営委員の任期は毎年2月1日から翌々年1月31日までとして再任を妨げない。

2. 期の半ばに選任された運営委員の任期はその期の末までとする。

3.運営委員は辞任した場合又は任期が終了した場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行わなければならない。

第16条(運営委員の任務)

1. 運営委員長は当会を代表し所務を総理し、運営委員会を招集してその議長となる。

2. 副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故がある時は、その職務を代行し、運営委員長が欠けた時はその職務を行う。

3. 運営委員は、運営委員会を構成し、所務の執行を決定する。

第17条(運営委員会)

1. 運営委員会は当会の運営にあたる。

2. 運営委員は、運営委員および会員から委任された事項を審議処理する。

3.定例運営委員会は3ヶ月に1回開催する。

第18条(運営委員の報酬)

運営委員は、その職務を執行するために要する費用以外の報酬を受けない。

1.運営委員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる

2.前項に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。

 

 

第4章 会合

第19条(運営委員会決議事項)

以下の事項は、運営委員会の議決を経る必要がある。

1. 活動計画及び収支予算の決定及び変更

2. 活動報告及び収支決算の承認

3. 運営委員の選任及び解任

4. 会則、規定の設定、変更及び廃止

5. 損金の処理

6.その他特に重要な事項

 

 

第5章 管理

第20条(会則その他書類の開示)

事務局は、会則、諸規定を当会ホームページ上で会員向けに開示する義務がある。

第21条(決算関係書類の提出)

運営委員会は、毎年一回会員に以下に掲げる書類を提出しなければならない。

1. 活動報告書

2. 収支決算書

 

 

第6章 事務局

第22条(事務局の設置)

当会の事務を処理するために事務局を置く。

第23条(細則)

事務局に関して必要な事項は運営委員会の議決を経て別に定める。

 

 

第7章 会計

第24条(会計年度)

当会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。

第25条(収入)

当会の経費は、入会金、会費、寄付金、補助金その他の収入を以てこれに当てる。

第26条(財産の非請求権)

会員は退会し、または除名された場合も当会の財産に対し何等の請求権を有しない。

第27条(損金の補填)

当会の運営及び事業において損金が発生した場合は、運営委員会の承認を経て臨時会費の徴収によって補填する。

 

 

第8章 会則の改正及び解散

第28条(会則の改正)

本会則は運営委員会において運営委員数の2分の1以上の同意を得なければ改正することができない。

第29条(解散及び残余財産の処分)

1.運営委員会の決議に基づいて解散する場合は、会員数の2分の1以上の同意を得なければならない

2.解散の時に存在する残余財産の処分は会員の2分の1以上の同意を以て決定する。

 

 

(付則)

1. 本会則は2006年2月1日から施行する。


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